文京区千石4ー35ー13においては、ユニ・アジアグループがワンルームマンション「ALERO千石Ⅱ」(15戸)の建設計画を進めています。
これまでに2回の「説明会」が開催されましたが、現計画では近隣住民に於いて日照や通風などの環境権の侵害が見込まれるにもかかわらず、ユニ・アジアグループは計画を推し進めようとしています。
2回の説明会を受け、地元区民側はできるだけ近隣住民に対する環境権の侵害につながらない設計に変更するよう求めてきましたが、ユニ・アジアグループ側は4月下旬、地元区民側への計画説明並びに設計変更に関する話し合いを一方的に打ち切り、いきなり5月9日に「建築計画の工事説明会」に切り替えて実施するとの通知をしてきました。
文京区は「文京区基本構想」に於いて、「地域の特性を活かしたまち並みの保全・創出や、身近な場所で自然に親しむことのできるまちづくりなどを通じ、だれもが住み続けたい、住みたいと思える快適な環境が整った、潤いと魅力にあふれたまちを目指します」と謳っているにも拘わらず、「ALERO千石Ⅱ」(15戸)の建設計画は、近隣区民の日照や通風などの環境権の侵害につながりかねず、これでは「だれもが住み続けたい、住みたいと思える快適な環境が整った、潤いと魅力にあふれたまち」づくりが毀損されることは論を待ちません。
地元区民は事業の白紙撤回や撤退を求めているものではなく、採算割れの赤字事業にしてまで設計変更を求めるものではなく、「文京区基本構想」や「文京区都市マスタープラン2011」で打ち出した方向性や将来像に沿う形での設計変更を求めているに過ぎず、そうであるにも拘わらず、一方的に設計変更に関する話し合いを打ち切り、突如「工事説明会」に切り替えることは文京区民に対する誠実さは微塵も見られず、誠意を欠くとしか映りませんし、それをまた、どうして文京区都市計画部が認容(あるいは黙認)するのか、区民として全く理解に苦しみます。
確かに本計画は、「文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」並びに「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」の適用外ではありますが、ユニ・アジアグループ側は第1回説明会に於いて、「条例逃れ」のための設計であるを堂々と認めており、そうである以上、実態的にはこれらの条例を準用することが求められ、文京区としては少なくとも近隣区民に於いて、日照や通風などの環境権の侵害が見込まれない(あるいは最小限に抑える)ように誘導(あるいは指導)する義務があると考えます。
そこで区長にお尋ねします。
①文京区はどうして、事業者側の計画説明並びに設計変更に関する話し合いの一方的な打ち切りと、「工事説明会」への切り替えを認容されたのでしょうか。
②文京区として、本計画近隣区民の日照や通風といった環境権の侵害につながりかねない事態に際し、今後、事業者に対し、どのような誘導(あるいは指導)をされていくおつもりでしょうか。
③本計画自体は、文京区全体から見れば小さな建築物かもしれませんが、事業者側の現行の計画では「文京区基本構想」や「文京区都市マスタープラン2011」で打ち出した方向性や将来像と異なることは明らかであり、単に条例の適用外であるからと言って認容(あるいは黙認)していけば、「条例逃れ」の事業者は増え、「文京区基本構想」や「文京区としますタープラン2011」で打ち出した方向性に導くことは極めて困難になると思いますが、区長はどのようにお考えでしょうか。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年5月7日)
「文京区まちづくり推進要綱」では、「まちづくり協議会」の認定要件に関し、「(5) 当該団体の主たる活動が、活動を行う区域内の区民等の多数の支持を受けていること」と定めていますが、何を以て「多数の支持」としているのか、区民には分かりません。
区長におかれては、昭和63年に作られてから30年以上にわたり、「多数の支持」とは何かについて具体的に説明しない理由とともに、「多数の支持」とは具体的にどのくらいの割合(あるいは比率)を指しているのか、お示しください。
また、「多数の支持を受けている」ことをどのように証明するのか、どのような書面を区に提出すればいいのかも区民には分かりません。
区長におかれては、区民が具体的に何をどのような形で提出すればいいのかお示しください。
もし、区長において同要綱の制度上の課題が生じない限り見直さないということであれば、どうして制度上の課題が生じない限り見直さないのか、区民が納得するような合理的根拠をお示し頂くとともに、「制度上の課題が生じ」るとは具体的にどのような事態(あるいは状況を指すのか、お示しください。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月19日)
「文京区まちづくり推進要綱」では、文京区のまちづくりを推進するにあたって、「区長の責務」並びに「区の責務」を定めていません。
また、「建築主の責務」あるいは「事業者の責務」等も定めていません。
区長におかれては、昭和63年にこの要綱をつくってから30年以上もの間、なぜ文京区のまちづくりを推進するにあたっての「区長の責務」や「区の責務」、さらに「建築主の責務」あるいは「事業者の責務」等を定めてこなかったのか、その具体的な理由を教えてください。
今後も任期中は文京区のまちづくりを推進するにあたっての「区長の責務」や「区の責務」、さらに「建築主の責務」あるいは「事業者の責務」等を定める考えがないかどうかお尋ねします。
もし、定める考えが全くないというのであれば、区民が納得するような合理的根拠をお示し頂ければ幸いです。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
「文京区まちづくり協議会助成金交付要綱」は昭和63年に作られ、平成16年の改正を最後に15年近く改正されていません。
加えて、区長より認定を受けた「まちづくり協議会」に対する「「助成金の額等」は「5万円を上限として、当該年度の予算の範囲内で、区長が定める」と規定しており、昭和63年に作られてから30年以上にわたり、据え置かれています。
区長におかれては、日本のGNP/GDPの変化や物価上昇率の変動があるにもかかわらず、なぜ30年間にわたり、この金額を据え置いているのか、その合理的根拠を教えてください。
また、今後も任期中は、この金額に据え置くお考えかどうか教えてください。
逆にもし、今後引き上げるお考えがあれば、いくらまで引き上げるお考えがあるかお聞かせください。
今後も据え置くというご判断であれば、区民が納得するような合理的根拠をお示し頂ければ幸いです。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月17日)
わたしは4月14日、「選挙ポスター掲示板」の設置場所となっている文京区のある公園で、地元区民の方から「実際に子どもが事故に遭わないと区は対応してくれないのか」と厳しいお叱りを頂戴致しました。
この公園の南側には公園の柵に沿って「選挙ポスター掲示板」が設置されていますが、公園南側の前面道路は一方通行であり、西から東へ車が走っていきます。
「選挙ポスター掲示板」のすぐ横(東側)には公園の出入り口があり、子どもが勢いよく飛び出すことも少なくありません。
「掲示板」が設置されていなければ、自動車の運転者も柵ごしに公園の様子が見通せるため、子どもが出入り口から歩いて出ようとしているのか、走って出ようとしているのか、視界に飛び込んで来ます。
子どもの方も同じです。公園の柵越しに、道路の様子が容易に見通せるので、どんな自動車がどのくらいの速度で走って来ようとしているかどうかがよく見えます。
しかし、「選挙ポスター掲示板」が設置されたために、運転者側からも、公園内の子どもからも、視界が「掲示板」に遮られ、お互いの状況が全く見通せなくなってしまいました。
地元区民の方はわたしに「どうしてこんな場所に設置したのか」「他に設置場所がないわけではなく、出入り口の東側(現在は西側に設置してあります)に設置すれば、こうした危険は避けられるのに、どうしてそうしないのか」と怒りが収まらない様子でした。
わたしも、実際に現地を見て、地元区民の方の懸念が手に取るように分かりました。車が通るかどうか、「掲示板」で遮られて全く見通せないだけに、子どもが飛び出したら明らかに事故になると思えました。
わたしと選挙スタッフは昨日(15日)、文京区選挙管理委員会と警察署にこの件を指摘しました。(※選管と警察署には具体的な公園名を伝えてあります)
そこで区長にうかがいます。
①この件について、区長は選管あるいは警察署から報告を受けたでしょうか?
②報告を受けたのであれば、区長はこの危険性をどのように把握し、どのような指示を出したでしょうか?
③もし報告を受けていないのであれば、報告を区長に上げない選管に対し、どのように認識し、今後、どのような対応をとられるおつもりでしょうか。
投開票日まで今日を入れてあと6日あります。
子どもの命が本当に尊く、文京区が本当に区民を大切にしているのであれば、すぐに設置場所を変えるべきですし、変更しなければなりません。
文京区が、本当に文京区を「だれもが住み続けたい・住みたくなる快適で魅力的なまち」にしたいのであれば、すぐに対策を講じるべきであるとわたしは考えます。
この「公開質問状」を通じて区長にお伝えしておきますが、公園の地元区民から指摘があり、わたしはそれを文京区選挙管理委員会と警察署に伝えました。
もし、万が一事故が起きてしまったなら、事故の危険性の指摘を受けていながら必要な対策を迅速に講じなかった区及び区長の責任は極めて重大であることを理解すべきであると考えます。
文京区が区民の安心・安全を第一に考えるというのであれば、この公園横の「選挙ポスター掲示板」をすぐに別の場所に移して頂きたいと思います。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月16日)
文京区には、区内における無秩序な宅地開発や中高層建築物等の建設を防止するため、指導基準を定めて事業者に対し協力を求め、「安全で心地よい地域環境を創る」ことを促進し、地域社会の健全な発展を図ることを目的とした「文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」(56文建管発第292号)があります。
一方、これに関連して文京区には、「文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」や「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」がありますが、いずれも条例となっています。
「文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」の目的が、真に「区内における無秩序な宅地開発及び中高層建築物等の建設を防止するため、指導基準を定めて事業者に対し協力を求め、「安全で心地よい地域環境を創る」ことを促進し、地域社会の健全な発展を図ることを目的」としたものであるなら、「要綱」としておくのでは効力が弱く、全面的に見直した上で「条例」にする必要があると考えます。
この「指導要綱」は最後の改正が平成25年4月1日であり、すでに6年が経過しています。
この間、地元区民と建築主(事業者)の間では建築紛争に発展しないまでも、トラブルは減るどころか、最近になって再び増えているように感じます。
区内における無秩序な宅地開発及び中高層建築物等の建設を防止すること、指導基準を定めて事業者に対し協力を求め、「安全で心地よい地域環境を創る」ことを促進し、地域社会の健全な発展を図ることは、「だれもが住み続けたい・住みたくなる快適で魅力的なまち」とするためには欠かせず、条例化することで実現を確実なものにできると考えます。
区長におかれては、「文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」を全面的に見直した上で、条例化をするお考えがあるかどうかお尋ね致します。
もし、条例化する必要がないというのであれば、どうして必要がないのか、区民が納得する合理的根拠をお示し頂ければ幸いです。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月15日)
平成30年9月21日の建設委員会において住環境課長は、建築紛争を未然に防止する「事前調整」制度について、「今、御質問のありました世田谷区、練馬区、狛江市につきましては、こちらの同様の請願が出た当初から研究をさせていただいているところでございます」「この3市区につきましては、事前調整制度というものの効果といったところを確認させていただいているところであります。世田谷区につきましては、本制度により紛争が減ったかどうかは不明というふうにお答えをいただいておりまして、狛江市につきましては、事前調整制度を設けたことで時間が掛かり過ぎて、採算が合わないことで優良事業者が手を引く傾向が見受けられるようになってきたということでございます。それから、練馬区につきましては、事業者には、計画の届出と住民説明を義務付けているが、このことにより紛争が減ったということはないというようなお答えをいただいているという現状でございます」と答弁しました。
その後、この答弁に疑問を抱いた区民が、当該区市長に対し、真偽を確かめたところ、練馬区からは都市整備部開発調整課長名で、「(答弁内容は)練馬区の公式見解ではございません」とした上で、「文京区住環境課には、以下のことを申し入れました。
(1)練馬区のまちづくり条例の制定、運用により、紛争の予防など効果的な制度になっていること。
(2)電話による回答に対して、担当の主観に基づくものであり、区の見解ではないこと。
(3)文京区が作成した資料は、練馬区の見解と誤解を生じかねないことに遺憾であること」といった内容の回答がありました。
また、世田谷区からは都市整備政策部都市計画課長名で、「街づくり条例の基本理念の下、一定の成果があるものと認識しております」との回答が来ました。
狛江市からは市長名で、「これまで調整会の手続きをしたすべての事業において、事業者との協定締結に至っており、現状として優良業者が手を引く、あるいはそういった傾向が見られるとは認識していません」というメールでの回答が来ました。
こうした状況下、平成30年12月3日の建設委員会において住環境課長は、「請願に伴いまして、これまで、他区市の建築紛争に係る事前調整制度の内容や状況について、様々なお話を伺ってまいりました。9月定例議会の建設委員会の私の答弁では、うまくいかなかったこともあるということを述べておりますけれども、制度そのものに効果がないと言ったつもりはございません。今後は丁寧な説明に努めてまいりたいと思っております」と答弁し、平成31年2月25日の建設委員会では都市計画課長が「区の理事者といたしましては、委員の皆様からいただいている御質問等々につきましては、理事者といたしまして、今後とも御質問に対しては、丁寧な答弁、御説明に努めていくということで、以前から変わりはございません」と答弁しました。
しかし、今なお、住環境課、都市計画課から、練馬区、世田谷区、狛江市における「事前調整」制度が有効に機能しているのかどうかなど、「当初から研究をさせていただいている」(住環境課長)成果について、区民に対して丁寧な説明がなされず、区民と情報共有されていません。
区長におかれては、①平成30年9月21日の建設委員会における住環境課長の答弁について、正確な客観的事実を伝えた答弁であるとお考えかどうか、②今なお、3区市における状況について、住環境課より丁寧な説明がなされていない事態をどのようにお考えか、③3区市における「事前調整」制度を巡る正確な客観的事実について、いつどのような形で区民にご説明なさるおつもりかお尋ねします。
※なお、この質問は区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月11日)
小日向2丁目の「巨大ワンルームマンション」(地上4階建て、総戸数66戸)の建設計画、千石4丁目の「デザイナーズワンルームマンション」の建設計画とも、それぞれの事業者側は、文京区の条例・要綱に則っていることも含め、「合法かつ適法」であることを盾に、地元住民側が求めている設計の変更を拒んでいます。
一方、文京区においても、地元区民が「設計を変更するよう事業者を指導してほしい」と求めても、区側は「建設計画が合法かつ適法に行われている限り、口は出せない」旨の方針を貫いているように映ります。
しかし、事業者側にしても区側にしても、「合法かつ適法」であるという主張は、いわゆる建築基準法や都市計画法など一部の限られた法律についてであり、条例や要綱に則っていると言っても、要綱は法的拘束力を持ちませんし、条例で定めていることも、ごく一部に過ぎません。
例えば、日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定め、「幸福追求権」から「環境権」や「人格権」が導かれますが、小日向2丁目の「巨大ワンルームマンション」(地上4階建て、総戸数66戸)の建設計画にしても、千石4丁目の「デザイナーズワンルームマンション」にしても、区民の「環境権」を侵害していないかどうかは司法の判断を仰がねばならず、「合法かつ適法」であると断定することはできません。
区においては、区民の「幸福追求権」や「人格権」「環境権」が何らかの形で侵害されるおそれや疑いがあるのであれば、その相当因果性を確認した上で、事業者側に適切な指導をすることは、行政としての当然の責務であると考えられます。
もちろん、区において、区民の「幸福追求権」や「人格権」「環境権」が何らかの形で侵害されるおそれも疑いもないとの立場から、建設計画が「合法かつ適法」であると主張するのであれば、区は区民に対し、なぜ区民の「幸福追求権」や「人格権」「環境権」が侵害されるおそれも疑いもないと言えるのかについて、合理的根拠をもって説明する責任があると考えます。
区長におかれては、区民の「幸福追求権」や「人格権」「環境権」が何らかの形で侵害されるおそれや疑いがある建設計画に対し、いかなる指導をすべきと考えているのかお尋ねします。
また、地元区民から、ワンルームマンションの建設計画を巡り、「幸福追求権」や「人格権」「環境権」が何らかの形で侵害されるおそれや疑いがあり、区民の「幸福追求権」や「人格権」「環境権」を侵害しないような計画への変更を指導してほしいと求められた場合、いかなる対応をすべきと考えるかお尋ねします。
もし、いずれの場合においても、区として一切の対応や指導はしないと言うことであれば、区民が納得するような合理的根拠をお示し頂ければ幸いです。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月11日)
文京区における「まちづくり」に関する条例や要綱を巡っては、「本区のいわゆるまちづくりに関する条例、要綱は、個別の目的ごとに制定している」(2018年06月19日の建設委員会での住環境課長の答弁)、「本区の条例、要綱は、それぞれ目的に沿って個別に制定している」(2018年09月21日の建設委員会での住環境課長の答弁)のであり、「文京区といたしましては、紛争予防条例、それから建築物の指導要綱等、そういったまちづくりに関する要綱、条例を総合的に使いまして指導しているところです」(2018年06月19日の建設委員会での住環境課長の答弁)としています。
しかし、現実問題として、小日向2丁目では、「巨大ワンルームマンション」(地上4階建て、総戸数66戸)の建設計画が持ち上がり、千石4丁目では「デザイナーズワンルームマンション」の建設計画が明らかになり、地元区民の間で反対運動が起きています。
住環境課長の答弁に噓偽りがなく真実であるなら、文京区は「まちづくりに関する要綱、条例を総合的に使い」「指導している」はずであり、地元区民の間から反対運動が起こることなどあり得ませんし、区民の間から新たな条例や要綱をつくるべきであるとの要求が出るはずもありません。
しかしながら、住環境課長は、2018年06月19日の建設委員会において、「まちづくりに関する要綱、条例を総合的に使いまして指導しているところですので、現時点で新たに条例を作るという考えは持ってございません」と答弁しました。
区長におかれては、小日向2丁目や千石4丁目で起きている「ワンルームマンション」を巡る地元区民の要求や要望等を踏まえてもなお、新たに条例を作る考えはないとお考えかお尋ね致します。
また、小日向2丁目や千石4丁目で起きている「ワンルームマンション」建設計画に対する地元区民の要求や要望等を踏まえ、新たに条例を作らないまでも、既存の条例や要綱を見直す意向があるかどうかお尋ねします。
もし、新たに条例も要綱も作らず、一切の見直しをしないということであれば、区民が納得するような合理的根拠をお示し頂ければ幸いです。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月10日)
千石4丁目で計画されている「デザイナーズマンション」が、千石の歴史・文化・土地柄等に相応しいかどうかは措くとして、小日向2丁目で計画されている「巨大ワンルームマンション」(地上4階建て、総戸数66戸)は、文京区民のほぼ全員が「小日向が育んできた歴史・文化・土地柄等に相応しくない」と考えることでしょう。
確かに手続き上は、合法であり、適法であるかもしれません。
しかし、そうであったとしても、文京区の”ブランド価値”を毀損しかねないような建物の建築計画を「どうして止めることができないのか」という点に問題があることが分かるはずです。
第一に、「土地利用計画」自体に問題があり、区として「土地利用計画」を見直させる必要があります。
第二に、「建築計画」自体にも無理があり、周辺の住環境(「景観」を含めて)を壊しかねず、区として「建築計画」を見直させる必要があります。
仮に、区において、建築主あるいは事業者に対して見直させることができないとするなら、事前協議や事前調整、指導や誘導を通じて見直させることができるようにするのが区の役割であり、それは区民の住環境を守る上でも、 文京区の”ブランド価値”を守るためにも必要でしょう。
それにもかかわらず、条例や要綱を新たにつくることも見直すこともなく、条例や要綱まではいかなくても指導・誘導の新たな仕組みを整えることもなく、放置しておくのは行政の”無為無策”と指摘せざるを得ません。
区長におかれては、その地域の歴史・文化・土地柄等に相応しくない「土地利用計画」や「建築計画」に対しては、区民に負担をかけない方法で指導や誘導していく仕組みを整える(新たな条例や要綱の制定、既存の条例・要綱の見直しを含めて)考えがあるかどうかお尋ね致します。
もし、必要ないと言うことであれば、区民が納得するような合理的根拠をお示し頂ければ幸いです。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月9日)
今、第一種低層住居専用地域で閑静な住宅地となっている小日向2丁目の新渡戸稲造旧居跡地周辺に、4階建てで総戸数66戸(1K・1LDK)の巨大ワンルームマンションの建設計画が持ち上がり、地元区民のみなさんが反対運動を繰り広げています。
そもそも同計画は「文京区都市マスタープラン2011」で打ち出した、小日向2丁目のまちづくりの方向性や将来像と大きく異なるだけではなく、同地の由緒ある良好な住環境を損なうものと言わざるを得ません。
建設計画地周辺は狭小道路が多く、近隣には保育園や幼稚園、小学校の通学路があり、工事車両が安全に通行できないだけでなく、高齢者や子どもの通行が危険にさらされることになると深く憂慮しています。
地元区民のみなさんは計画撤回のほか、小日向という地域特性や土地柄に合わせた計画への変更を求めていますが、事業者側は自社の利益を最優先し、当初の計画を強行に押し通す姿勢を崩していないようです。
しかも、事業者は埼玉県の会社であり、建物を長期にわたって保有するわけではなく、別の会社に1棟売りして利益を上げる計画であり、地域に根差し、地域に根付く事業とするわけではありません。
これでは文京区の良好な住宅街がどんどん蝕まれていくと言っても過言ではないでしょう。
区長におかれては、①地元区民のみなさんの要望にどのように応えていくおつもりなのか? ②区として今後、どのように事業者を指導(あるいは誘導)していくつもりなのか? について見解をお聞かせ頂ければ幸いです。
もし、区長(あるいは区)において、区民の要望に応える必要がなく、事業者に対していかなる指導(あるいは誘導)もするつもりがないということであれば、区民が納得する合理的根拠をお示し頂ければ幸いです。
※なお、この「公開質問状」は、区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月5日)
文京区には、区内における無秩序な宅地開発及び中高層建築物等の建設を防止するため、指導基準を定めて事業者に対し協力を求め、「安全で心地よい地域環境を創る」ことを促進し、地域社会の健全な発展を図ることを目的とした、「文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」(56文建管発第292号)があります。
しかし、この「指導要綱」の対象は、
一 宅地開発事業 ア 分譲又は賃貸のための戸建住宅の建設を前提とする三〇〇平方メートル以上の土地の区画又は形質の変更を行う事業 イ 一団の土地における4棟以上の建売住宅等の建設事業(アの事業を伴う場合を除く。)
二 中高層建築物等建設事業 次の表に掲げる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域別に規定する規模以上の建築物を建設する事業(専用住宅、寺、神社その他これらに類する建築物及び短期利用を目的とする仮設建築物等の建設事業を除く)」となっており、具体的には商業地域の場合、「敷地面積500平方メートル以上又は延べ面積2000平方メートル以上。近隣商業地域の場合、敷地面積500平方メートル以上又は延べ面積1500平方メートル以上。上記以外の地域の場合、敷地面積400平方メートル以上又は延べ面積1000平方メートル以上」
となっていて、あたかも対象外については、区内における無秩序な宅地開発及び中高層建築物等の建設を防止する必要がなく、指導基準を定めて事業者に対し協力を求める必要もなく、「安全で心地よい地域環境を創る」ことを促進し、地域社会の健全な発展を図る必要もないかのように読めます。
実際、千石4丁目35番地では、この「指導要綱」の対象外の敷地面積・延べ床面積のワンルームマンション建設計画が持ち上がり、しかも設計を工夫することで、「文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」のいずれも適用外となっている計画が、地元区民の意向を無視して進められようとしています。
区内における無秩序な宅地開発及び中高層建築物等の建設を防止すること、指導基準を定めて事業者に対し協力を求め、「安全で心地よい地域環境を創る」ことを促進し、地域社会の健全な発展を図ることは、みどり多く閑静な住宅地に住む区民の住環境を守る上で、共通のものであり、一定規模の広さの建築物だけを対象としたのでは、無秩序な宅地開発及び中高層建築物等の建設を防止できず、「安全で心地よい地域環境を創る」ことは少しずつ蝕まれて行ってしまいます。
区長におかれては、「文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」を見直し、対象となる事業の種類を見直すとともに、対象敷地面積・延べ床面積も引き下げる考えがあるかどうかお尋ね致します。
もし、見直す必要がないというのであれば、どうして必要がないのか、区民が納得する合理的根拠をお示し頂ければ幸いです。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月4日)
文京区には「文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」(56文建管発第292号)があり、第5条として「各事業者は、次の各号のいずれかの行為を行おうとする日の前日までに、事業計画について協議申請書(別記様式第一号)により、区長と協議するものとする」とし、区長との「事前協議」を定めています。
しかし、この中には、当該事業計画が「文京区都市マスタープラン」で打ち出した「まちづくり」の方向性や将来像と合致、あるいは整合性が取れたものであるかどうかについての協議は含まれていません。
こうした現状において、文京区内では、「文京区都市マスタープラン2011」で描かれている地域の「まちづくり」の方向性や将来像と明らかに異なる事業計画が、単に「文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」に則っているだけを以て進められようとしています。
このような事態を防ぐには、「文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」の「事前協議」の規定に、「文京区都市マスタープラン」に沿った事業計画であるかどうかを含め、沿っていないと区長が判断した際には沿うように指導することが肝要と考えます。
区長におかれては、「文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」を見直し、「事前協議」の中に、「文京区都市マスタープラン」との整合性を協議する項目を加える意向があるかどうかお尋ねします。
もし、加える必要がないというのであれば、どうしてその必要がないのか、区民が納得する合理的根拠をお示し頂ければ幸いです。
※なお、この質問は文京区のHPの「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月3日)
「文京区まちづくり推進要綱」(63文ま副1発第558号)は昭和63年に作られてから30年近くも区のHPでも、文京区の例規集でも公開されてきませんでした。この推進要綱が文京区のHPにおいて公開されたのは平成30年11月21日でした。
「文の京」自治基本条例では、第2章「自治の理念と基本原則」の第1節「自治の理念」として、「(情報共有)第5条 各主体は、個人情報の保護に配慮しつつ、それぞれが保有する地域の課題及び地域の課題を解決するための活動に関する情報の共有を図る」、第6章「執行機関の責務」では「(情報の共有と説明責任)第27条 執行機関は、職務の執行に当たり積極的に情報を提供することにより、区民との情報の共有を図るとともに、区民への説明責任を果たす」と明記し、第7章「協働・協治の推進」の第1節「情報の公開」では「(区政に関する情報の公開)第31条 区は、区民等の行政情報を知る権利を保障するとともに、区政に関する情報を積極的に公開する」、「(区の説明責任)第32条 区は、政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程において、区政について、区民等にわかりやすく説明する責任を果たさなければならない」と定めています。
区が30年近くも「文京区まちづくり推進要綱」を区のHPにおいて公開してこなかったことは、明らかに自らが定めた「文の京」自治基本条例に反しています。
区長におかれましては、どうして区のHPで公開しなかったのか、具体的な理由を明らかにして頂ければ幸いです。また、このような事態を招いたことに対する区長としての責任をどのように考えておられるかお示しください。
※なお、この質問は「区民の声」を通じても投稿させて頂きます。
(2019年4月2日)
文京区の地形は「多くの河谷によって台地が刻み込まれており、20m前後の高低差を持つ変化に富んだもの」であり、「従来からこの起伏のある地形を巧みに利用して、土地の使い分けが行われてきました」(文京区都市マスタープラン)。
また、「台地上及び斜面地は、おおむね低層住宅が中心となった土地利用となっていますが、中には住環境・防災面で課題を有する地域がみられます」(同)。一方で、都心部に位置しながら大学も多く、教育環境に恵まれていることから、子育て世代も増えていますが、歩行空間が十分に確保されていない入り組んだ細街路や一方通行の道路が多いのも事実です。
こうした中、区内では閑静な住宅地において、ワンルームマンションの建設計画が再び増えており、小日向2丁目や千石4丁目でも相次いで計画が明らかになっています。ところが、開発事業者は建設計画地の周辺の道路事情を全く把握しないまま土地を購入して利益最優先の設計図を作り、近隣住民に計画を説明し、想定している工事車両が道路法の車両制限令に違反するため区道等を通行できないことを、住民からの指摘を受けて初めて知る事態を招いています。
実際、小日向2丁目の巨大ワンルームマンション計画(4階建て)や千石4丁目のワンルームマンション計画(地下1階/地上4階建て)では、開発事業者による杜撰でいい加減な事前調査の実態が明らかになっており、近隣住民の不安と懸念が高まり、事業者に対する計画変更を促すための負担も増大しています。
こうした事態に陥るのはひとえに開発事業者が土地購入前(あるいは土地利用構想策定前、建物の設計前)に文京区の地形や建設計画地周辺の道路事情を事前に調査しておかないことに起因するものであると考えます。
このような事態を改善するためには、開発事業者が文京区の閑静な住宅地において一定規模のワンルームマンション等の集合住宅を建てる際は、文京区の管理課と事前協議する必要があり、区において指導とまではいかなくても、事業者が計画地周辺の道路事情を把握していなければ調べるように促すとともに、工事車両によっては道路法の車両制限令に違反するおそれがあることを注意喚起しておくことが欠かせません。
区長におかれては、開発事業者と区の管理課が何らかの形で事前協議する仕組みを導入する考えがあるかどうかお尋ねします。(特に高齢世帯や子育て世帯が多く住む閑静な住宅地で、かつ細街路や一方通行の道路が多い場所の開発案件では必要と考えます)
もし、そうした仕組みが必要ないということであれば、私たち区民が納得するような合理的根拠もお示し頂ければ幸いです(なぜなら、千石4丁目では実際に周辺道路事情に関する事前協議の仕組みがないため、開発事業者側に地元区民が説明せねばならず、区・警察署への問い合わせを含めて区民の負担が増すとともに、着工後の工事車両の通行に対する不安と懸念が増大しているからです)。
※なお、この質問は「区民の声」を通じて区に投稿させて頂きます。
(2019年4月1日)
文京区では、みどり多く閑静な住宅街の良好な住環境を壊しかねない開発計画が増えています。例えば、小日向2丁目では、「文京区都市マスタープラン」(以下、「都市マス」といいます。)で打ち出したまちづくりの方向性や将来像と異なる4階建ての巨大ワンルームマンション建設計画(総戸数66戸)が持ち上がり、千石4丁目でも近隣住民の住環境が悪化し、資産価値が目減りすることにつながりかねない地階1階/地上4階建てのワンルームマンション建設計画が明らかになっています。
いずれのケースも開発事業者が土地を購入する前に「都市マス」を熟読せず、文京区のまちづくりの方向性や将来像のあり方を理解しないままに、開発事業者の思惑のみに従って計画を立て、設計を依頼しているとしか思えず、こうした状況の改善なしに建築紛争をなくすことは困難であると考えます。
解決策のひとつとしては、開発事業者(文京区民であったとしても)が①土地の売買契約を結ぶ前の段階、②土地利用計画を策定する前の段階、③設計事務所に設計を依頼する前の段階――において、文京区の「都市マス」を理解しているかどうか確認し、その時々において「都市マス」の方向性や将来像と異なる建物を造らせないように注意喚起することが挙げられると思います。
「事前協議」というと堅苦しい言葉になりますが、要は①~③の時々において、開発事業者と区が何らかの接点を持ち、区が「都市マス」の要点を説明して注意を促すほか、「都市マス」で打ち出した方向性や将来像に適うよう導くことが重要ではないでしょうか。
区長におかれましては、こうした仕組みを既存の条例や要綱に盛り込む、あるいは盛り込まないまでも新たな仕組みとして別途、導入する意向があるかどうかお尋ね致します。
もし、そうした必要性がないということであれば、その合理的根拠もお聞かせ頂ければ幸いです。
※なお、この質問は「区民の声」を通じて区に投稿させて頂きます。
(2019年3月29日)
平成22(2010)年度に改定された現在の「文京区都市マスタープラン」(以下、「都市マス」といいます。)は、平成23(2011)年度を基準年として、おおむね20年後の平成42年度(2030)年度を目標年次としたものであり、2年後にはちょうど半分の10年が経過することになります。
この10年近くで社会・経済・自然環境は激変しており、地域の個別の出来事に目を移せば、良好な住環境を壊しかねない開発事業が増え、再び建築紛争に発展する可能性のあるトラブルが多発しています。
特に小日向2丁目では、「都市マス」で打ち出したまちづくりの方向性や将来像と異なる4階建ての巨大ワンルームマンション建設計画(総戸数66戸)が持ち上がり、単に区の条例に違反していないことのみを以て進められようとしています。
「都市マス」では、「改定の考え方」として「社会経済情勢の変化などにより、見直す必要が生じた場合は、全面的または部分的に見直していくものとします」(3ページ)と明記しており、特に現状を踏まえた上で、「これからの主な課題」の洗い出しは急務であると考えます。
区長におかれては、2022年度にちょうど10年が経過するのを機に、「都市マス」を部分的にでも見直す考えがあるのかどうかお尋ねします。
また、見直しされる意向をお持ちの際には、区が案を固めた後で区民の意見を募集する「パブリック・コメント」だけではなく、どのような案を練るべきかの段階から区民の意見を募集する「パブリック・インボルブメント」の仕組みを導入すべきと考えますが、区長の考えをお聞かせください。
※なお、この質問は「区民の声」を通じて区に投稿させて頂きます。
(2019年3月28日)
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